介護保険事業者の皆様へ

 いくつかの悪質な業者による虚偽の申請事件などがあったため、介護保険法がたびたび改正され、様々な届出制度が出来てきました。そのたびに、介護保険事業者の皆様の事務負担は増加しております。

 面倒で手間のかかる事務手続きは、必要なことですが、直接利益につながる訳でもありません。介護職員の負担を増やす訳にもいかないし、かといって、そのために事務員を増員するのは不経済です。

当事務所では、介護保険事業者の皆様の事務負担を軽減するべく、指定更新の申請や定款等の変更届などの各種届出をサポートしております。

介護保険指定事業者に係る指定更新制度

指定更新の手続き

 指定(許可)の有効期間は6年間です。指定事業所には指定の有効期間満了日の6カ月前に案内が送られてきます。更新の申請は、当該案内に記載されている期限内に提出しなくてはなりません。

 また、変更届が必要な場合は別途変更届を提出する必要があります。

 更新の欠格事由は、指定の欠格事由と同じです。法人役員等についても、更新の欠格事由に該当する場合は、更新を受ける事が出来なくなる点は要注意です。

指定(許可)更新申請に係る必要書類

 更新申請するサービスごとに申請書や添付書類が変わります。ここでは、一般的に必要になる可能性がある書類をピックアップいたします。

 

 ①指定(許可)更新申請書

 ②付表(番号1~12)

 ③誓約書

 ④役員名簿

 ⑤資産の状況(貸借対照表)

 ⑥従業者の勤務体制および勤務形態一覧表(および組織体制図)

 ⑦関係法令を順守する旨の誓約書

 ⑧管理者等一覧表

 ⑨当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧表

 ⑩現在の指定(許可)書の写し

介護保険関連の届出等にはどのようなものがあるか?

介護給付費の請求

 介護給付費の請求は、各市町村から、審査・支払いの事務委託をうけている「埼玉県国民健康保険団体連合会」に対して行います。

 介護報酬の支払いは、サービス提供月の翌々月の月末になりますので、特に、事業開始時には余裕を持った資金計画を立ててください。

介護サービス情報の報告

 介護サービス情報の公表制度は、事業者の情報提供の仕組みを整備し、利用者による、より適切な選択を支援するために創設された制度です。

 介護事業者は①基本情報(職員の体制、サービス提供時間など)②運営情報を報告する義務があり、介護サービス情報公表支援センターのホームページで公表されます。

【報告の対象になるサービス】

①訪問介護(予防を含む)②夜間対応型訪問介護③訪問入浴介護(予防を含む)④訪問看護(予防を含む)⑤訪問リハビリテーション(予防を含む)⑥通所介護(予防を含む)⑦認知症対応型通所介護(予防を含む)⑧通所リハビリテーション(予防を含む)⑨特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・サービス付高齢者向け住宅・軽費老人ホーム)(予防を含む)⑩地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・サービス付高齢者向け住宅・軽費老人ホーム)⑪福祉用具貸与(予防を含む)⑫特定福祉用具販売(予防を含む)⑬小規模多機能型居宅介護(予防を含む)⑭認知症対応型共同生活介護(予防を含む)⑮居宅介護支援⑯介護老人福祉施設⑰短期入所生活介護(予防を含む)⑱地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護⑲介護老人保健施設

短期入所療養介護(予防を含む)⑳介護療養型医療施設

 

厚生省令で定める事項の変更届

 事業所の名称など、厚生労働省令で定める事項に変更があった時は、その旨を、10日以内に所定の「変更届出書」で届け出る必要があります。届出が必要な変更項目は以下の通りです。

 ①事業所(施設)の名称

 ②事業所(施設)の所在地、電話番号、fax番号

 ③主たる事務所の所在地、電話番号、fax番号

 ④代表者(開設者)の氏名、住所、生年月日

 ⑤定款・寄付行為およびその登記事項証明・条例等(当該事業に関するもの)

 ⑥事業所(施設)の建物の構造、専用区画等

 ⑦備品(訪問入浴介護事業〈介護予防を含む〉)

 ⑧事業所(施設)管理者の氏名、住所、生年月日(※1)

 ⑨サービス提供責任者の氏名、住所

 ⑩運営規定

 ⑪協力医療機関(病院)・協力歯科医療機関

 ⑫事業所の種別

 ⑬提供する居宅療養管理指導の種類

 ⑭事業実施形態(※2)

 ⑮入院患者または入所者の定員

 ⑯介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との連携・支援体制

 ⑰福祉用具の保管・消毒方法(委託している場合は委託先の状況)

 ⑱併設施設の状況等

 ⑲役員の氏名、住所、生年月日

 ⑳介護支援専門員の氏名、登録番号(介護支援専門員の就労情報の届出)

  ※1 介護老人保健施設の管理者は事前に承認を受け、事後に変更届出をする。

  ※2 本体施設が特別養護老人ホームの場合の単独型・空床利用型・併設型の別

介護支援専門員の就労情報の届出

 前掲の⑳に関連して、介護支援専門員の就労情報の届出があります。介護支援専門員として就労している方の、就労状況に変更が生じた場合は、10日以内に届出が必要です。

 【届出が必要なサービス】

①居宅介護支援事業者 ②介護老人福祉施設 ③介護老人保健施設 ④介護療養型医療施設 ⑤特定施設入居者生活介護事業者

 ※なお、地域密着型サービス事業者については各市町村にお問い合わせください。

国保連への請求に関わる体制の変更

 介護保険事業者新規指定申請時に提出した、介護給付費算定に係る体制等が変更になる場合は、「介護給付費算定に係る届出書」と「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を必要書類と合わせて、変更の前月15日までに提出しなくてはなりません。 

 人員基準欠如の場合は、介護報酬を減額して請求するとともに、体制の変更手続きも必要になります。

介護報酬の算定に係る定期的な届出

(1)居宅介護支援事業所

 

  介護報酬の算定のため、「特定事業所集中減算」の該当の有無を判定するために、「居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の届出」等を年2回(9月、3月)に所管の福祉事務所等に提出します。

 

(2)通所介護サービス事業所、

   通所リハビリテーション事業所

 

  介護報酬算定に関連し、事業所規模による区分を判断するために、年1回(3月)に提出します(変更がある場合)。現在届け出ている体制等状況に変更がある場合に、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」等を、所管の福祉事務所等に提出します。

 

(3)介護予防通所サービス事業所

 

  介護報酬の算定に関連して、加算を希望する事業所を把握するために行います。翌年度から事業所評価加算の算定を希望する場合には、10月15日までに「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」で事業所評価加算の届出を所管の福祉事務所等へ提出します

事業の廃止・休止・再開について

 事業の廃止・休止届は、1か月前までに所管の福祉事務所等に提出しなくてはなりません。

 事業を休止した後、再開される場合は、再開届出書に当該事業に係る「従業者の勤務の体制および勤務形態一覧表」を添付して、所管の福祉事務所等へ提出します。

 なお、事業を休止中の事業所について、指定期間が満了する場合、事業休止中のまま、指定更新を受ける事はできませんので、期間経過に伴い、指定の効力は失われます。

指定の辞退

(1)介護老人福祉施設および指定介護療養型医療施設の辞退

  指定を辞退する日の1か月前までに、所管の福祉事務所等に、指定辞退書を提出いたします。

 

(2)みなし指定の辞退

  健康保険法に基づく保険医療機関および保険薬局は、介護保険法の規定により「別段の申し出」や健康保険法の指定取消処分を受けていない場合を除き、下記のサービスにつき、介護保険指定

                           事業者とみなされます。

 

  ①歯科を除く保険医療機関 → 居宅療養管理指導(介護予防を含む)

                      訪問看護(介護予防を含む)

                      訪問リハビリテーション(介護予防を含む)

  ②保険医療機関(歯科)   → 居宅療養管理指導(介護予防を含む)

    保険薬局

 

  この場合に、介護保険で上記介護サービスを行う意思がない時は、所管の福祉事務所等へ、「指定を不要とする旨の届出書」を提出します(別段の申し出)。

介護保険事業者の皆様をサポートしております。

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サービスご利用者様の相続関連のご相談も、お引受け致します。         ぜひ当事務所にご相談ください! 

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補助金セミナー

上記の通りですが、画像が小さいので概略を記載します。

 

日本政策公庫川越支店と行政書士会川越支部の共催で、融資と補助金のセミナーを開催いたします。

 

平成26年5月9日(金)

日本政策金融公庫川越支店

3階会議室

川越駅西口駅前ニッセイビル

午前10時~12時

(受付9時30分~)

 

ぜひお越しください。

 

【お知らせ】

【最近のご相談例】

 レンタカー業(自家用自動車有償貸渡業)を営む会社を設立したいとのご相談がありました。

 レンタカー業を営むにも、管轄する運輸局の許可が必要になります。設立後の許認可申請となりますが、一括でお申込みいただいた場合の特典などもありますので、是非ご相談ください。

 優秀な税理士のご紹介も行っておりますよ。

 

 

 産業廃棄物の収集運搬を行う会社様の設立に関するご相談がありました。

 産業廃棄物処理業を行うには、積む場所と下ろす場所が属する都道府県知事の許可が必要です。許認可関連のご相談もお受けできる面で、行政書士は便利ですね。

 

 

会社の設立および許認可の申請についてのご相談がありました。設立のみならず、許認可の取得や設立後の会社の運営、融資についてのご相談も受けております。会計記帳の代行や給与計算もご相談ください。

 

一般社団法人設立についてのご相談がありました。NPO法人とにており、どちらで起業するか悩まれる方もいるとおもいますが、是非ご相談ください。

 

介護保険事業所の新規指定のお話がありました。

指定申請する業種により、申請書類が異なりますので、注意が必要です。

 

スポーツの振興・まちづくりの推進・子供の健全育成に関するNPO法人設立のご相談がありました。

 

 

福祉の増進・雇用機会の拡充の目指すNPO法人設立のご相談があり、設立に向け具体的に検討することになりました。